【岐阜】相続相談は専門家にお任せ!実家の名義変更と必要書類などについて

生前贈与による実家の名義変更はできる?岐阜での相続相談は専門家へ!

生前贈与により、実家の名義変更をしたいという相続相談も多いですが、手続きが複雑で手間が増えるなどデメリットもあります。岐阜県多治見市で相続に関するお悩みのある方、実家の相続相談を検討している方は、おりべ相続サポートまでご連絡ください。

生前贈与で実家の名義変更はできる?手続き・必要書類についても解説

相続相談は多治見市の「おりべ相続サポート」 - 実家の名義変更について

親が生きているうちに実家の不動産を譲り受けて、名義変更をしておきたいと考える方も多いのではないでしょうか。亡くなってから相続により手続きをするには、様々な書類が必要でとても手間がかかり、相続税についても確認しておかなくてはなりません。

生前贈与で実家の不動産の名義変更をすることは可能なのでしょうか。結論からいうと、生前贈与による名義変更もできます。ただし、生前贈与を受ければ贈与税がかかり、相続税と贈与税では非課税枠が大きく異なるため、相続より生前贈与のほうがよいとは言い切れません。

実家の不動産を相続する場合に相続税が心配だという方は多いですが、相続財産の総額の一定額までは、相続税は非課税です。

相続税の非課税枠は下記のように計算します。

「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

例えば、相続人が妻と息子2人なら、法定相続人は3人なので相続税の非課税枠は次のとおりです。

「3,000万+600万×3=4,800万円」

相続財産の総額4,800万円までは、相続税はかかりません。非課税枠を超える場合は、相続財産の総額から4,800万円を引いた金額に対し課税されます。

相続ではなく、生前贈与により親の家を譲り受ける場合にかかる贈与税の場合はどうなのでしょうか。

贈与税にも非課税枠はありますが、年110万円までと決まっています。相続税の非課税枠と比べるとかなり少ない金額です。

そのため、生前贈与により親の家を譲り受ける場合は、「相続時精算課税制度」を利用し、2,500万円までの生前贈与に税金がかからないようにする方法もあります。

ただし、この制度を利用すると通常の贈与(暦年贈与)ができなくなり、結局相続時に精算するだけのことになってしまい、さらに不動産の評価を下げる特例(小規模宅地等の特例)なども使えなくなるので注意しなければなりません。

そのため、実家の不動産の名義変更は、生前贈与ではなく相続のタイミングで行うのがおすすめです。

相続時の名義変更手続き

実家の不動産を相続したら、次のように名義変更手続きを進めていきます。

01

相続調査

相続が発生したら、相続人が誰で相続財産がどれくらいあるのかを洗い出します。

02

遺言書の確認と遺産分割協議

もし、遺言書が残されている場合は遺言書の内容に沿った相続をするため、遺言書の有無を確認します。遺言書がない場合は遺産分割協議を行い、誰が何を相続するかを決めなければいけません。

03

必要書類の準備

市町村役場で、書類を取得する必要があります。場合によっては、複数の市町村役場での取得が必要となりますので、事前に確認をしておきましょう。取得した書類を利用して、法定相続情報一覧図を作成しておくと、その後の手続きの時間短縮につながり、スムーズに進めることができます。

04

法務局で登記手続きをする

登記申請書を作成し必要書類を揃えたら、申請前に法務局の登記相談窓口で一度確認してもらうと安心です。

生前贈与による実家の名義変更は複雑!
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岐阜で実家の名義変更・相続相談ならおりべ相続サポートへ

親の家をいずれ相続しなければならない場合に、生前贈与によって実家の不動産の名義変更をすることを考える方もいます。なぜなら、相続による名義変更は必要書類も多く手間がかかり、相続税も心配だからです。

確かに生前贈与により、実家の不動産の名義変更をすることは可能ですが、だからといって手間や税金の負担が軽くなるわけではありません。相続税がかからなくても贈与税がかかりますので、特に節税になるとは限らず逆に手間もかかってしまいます。

生前贈与で実家の名義変更や手続きをするのは複雑な部分があるので、スムーズに手続きを進めるなら相続診断士に相談することをおすすめします。

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