【岐阜】生前贈与(土地・住宅などの不動産)をおすすめするケース

岐阜で生前相続を検討中の方へ!生前の手続きが向いている具体的な事例

岐阜で生前贈与についてお悩みの方は、おりべ相続サポートまでご連絡ください。複数の相手や特定の相手に財産を残したい、相続トラブルが予想されるなど、生前贈与に向いているケースがあります。おりべ相続サポートは配偶者や子に土地・建物といった不動産を相続する場合だけでなく、孫や子の配偶者への相続もご相談を承ります。

土地・住宅などの不動産の生前贈与をおすすめするケース

リボンと小さな家

生前贈与が向いている具体的なケースはいくつかあります。所有する財産が多い場合、基礎控除に納まらない額になる可能性が否定できません。基礎控除からはみ出してしまうのであれば、亡くなった後に受け取るより、生前に手続きを進めておくことで、税金を抑えることが可能です。

贈与する方が若い

贈与する方が若いのであれば、生前贈与が向いているといえるでしょう。基礎控除額の上限額は1年間で110万円と定められており、これを暦年課税といいます。

税金がかからない範囲内、つまり110万円以内に収めて長期にわたり渡せば、贈与税がかかりません。ただし、贈与する方が途中で亡くなってしまうと、3年前まで遡り税金が発生するので、注意が必要です。受け渡し完了までに時間もかかるので、暦年課税を利用する際には計画的に行う必要があります。

暦年贈与は、一人あたり年間110万円までが税金のかからない対象です。多人数に資産を残す場合、一人あたりに渡す金額が110万円以内であれば、人数が増えても贈与税はかかりません。資産を残したい人数が多い場合、生前に手続きを行うのが向いています。

また、暦年贈与の3年以内贈与財産の加算は相続財産であることが前提です。そのため、孫や子の配偶者への暦年贈与は原則3年以内贈与財産の加算の対象外となります。贈与を行う相手がみなし相続財産や相続税のルール上非課税となっている財産を取得していなければ、検討してみてください。

さらに、孫の場合、教育資金や生活費に関しては、金額があまりにも高額になりすぎさえしない限り贈与税の対象外となることも意外と知られていません。

終活の一環で生前贈与をご検討中でしたら配偶者やお子さんだけでなく、お孫さん・お子さんの配偶者への贈与も選択肢の1つです。

特定の相手にどれくらい渡したいかすでに決まっている

亡くなった後の手続きとは異なり、生前贈与は任意の相手に財産を残すことができます。特定の相手にどれくらい渡したいかすでに決まっているのであれば、自分で意思決定ができる生前の手続きを行うのが賢明です。

ただし、法定相続人は原則として、贈与する方が亡くなる10年前の贈与に関して遺留分を請求することが可能です。これを避けるためには、他の法定相続人に対して同意を取る必要があります。後からトラブルが起こらないよう、対象者にはきちんと話をして同意を取っておいてください。

家族などが直近でお金を必要としているケースは、生前贈与を利用すればすぐお金を渡すことができます。自分の好きなタイミングで渡せるので、子どもの教育費や家の購入費など、ライフステージの変化に合わせて柔軟な対応が可能です。また、結婚や子育ての援助なら1,000万円まで、教育資金の援助であれば1,500万円まで税金がかからない制度があります。

家賃収入のある不動産を所有している

アパートやマンションなど、家賃収入のある不動産を所有しているのであれば、亡くなった後に渡すよりも生前贈与のほうがおすすめです。毎月の家賃収入は自分の資産として蓄積されていきますが、亡くなった後はその分の相続税が子どもや配偶者に課せられてしまいます。

しかし、生前に渡しておけばその時点で家賃収入は子どもや配偶者の資産となるので、相続税はかかりません。収益物件を所有している方は、早めに検討しておいてください。

相続トラブルが想定される

相続税は財産の評価額に対して課せられる税金です。そのため、将来的に価値が上昇する資産を所有している場合、評価額が低い時点で渡したほうが納める税金は少なく済みます。住宅は時間の経過とともに資産価値が少なくなりますが、土地や株などは時間の経過によって価値が上昇する可能性があるので、生前贈与に向いている資産です。

相続トラブルの発生確率が高い場合、贈与する方が生きている間に分配の内容を決めておくことで、親族間のもめ事を回避できます。望まない相続や不平等な相続などにより、親族間で不要な争いが起こるケースは少なくありません。法定相続人の意思をきちんと確認して、相続トラブルを回避することが大切です。

生前贈与のご相談はおりべ相続サポートまでお気軽に!

ハートを包む手

生前贈与をおすすめする具体的な事例として挙げられるのが、贈与する方が若い、複数人や特定の方に財産を残したい、後のトラブル回避などです。

亡くなった後に相続することもできますが、法定相続人同士の話し合いや資産の把握など、残された方に大きな負担となります。また、生前に手続きを進めておくことは家族のためになるだけでなく、自分のためにもなるのです。贈与は自分の意思で決めることができます。明確な希望がある場合、早めに手続きを進めておくのがおすすめです。

ただし、家族仲や財産の規模など、一人ひとり状況は異なります。必ずしも生前の手続きがよいとはいえませんし、相続がよいと思っていたら生前贈与のメリットのほうが多かった、という可能性もあります。個人で判断するのは難しいため、迷ったら信頼できる専門家に任せるのが賢明です。

おりべ相続サポートは、相続について気軽に話せる相談相手として活動しております。女性ならではの細かな気配りを持って対応させていただきますので、相続に関してお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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