【岐阜】生前贈与は遺産分割に考慮される?特別受益について解説!

【岐阜】遺産分割する前に!生前贈与と特別受益の違いを解説

特別受益には遺贈・死因贈与・生前贈与があります。それぞれに違いがあり、おおまかにでも理解しておくと役立つでしょう。岐阜で相続についてお困りの際は、おりべ相続サポートへお問い合わせください。

生前贈与は遺産分割に考慮される?生前贈与と特別受益の関係

一万円札

特別受益とは、被相続人から生前受けた特別の利益のことです。

こちらでは生前贈与との違いについてもご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてください。

特別受益の対象は?

特別受益の対象となるのは、以下の3つの贈与です。

・遺贈

遺言によって自分の財産を他人に与えることです。例えば、生前に被相続人が所有していた不動産Aがあったとして、遺言状に「不動産Aを長男に遺贈する」と書かれていた場合、遺贈になります。ただし、受取人が相続人である場合のみ特別受益の適用対象となるため、遺贈したい相手が相続人でない場合は対象外です。

・死因贈与

被相続人が亡くなったことを条件として、財産を贈与するという契約のことです。例えば生前、被相続人が「私が死んだら不動産Aを長男に贈与する」と契約しておけば、亡くなった後にその財産をもらうことができます。特別受益の対象となるのは、相続人に贈与する場合のみです。

・生前贈与

被相続人が生前に相続人へ贈与を行うことをいいます。死因贈与と違う点は、生前に贈与してしまうということです。例えば、被相続人が自分の所有する不動産Aのことで、長男と「被相続人は不動産Aを長男に贈与する」という契約をしたとします。この場合、被相続人が亡くなった後ではなく、生きている間に贈与を済ませてしまうというものです。

生前贈与で特別受益の対象になるもの

特別受益の対象には3つとも条件がバラバラではありますが、生前贈与は少し条件が特別で、全ての生前贈与が特別受益としてみなされるわけではないということがポイントとなります。

特別受益に当てはまるのは以下の3つです。

  • 結婚のための贈与
  • 養子縁組のための贈与
  • 生計の資本としての贈与

まず結婚のための贈与とは持参金や嫁入り道具など金額が大きなもののことをいいます。それ以外の挙式費用などは、それほど大きい挙式でなければ扶養の範囲とみなされ、特別受益にはなりません。

養子縁組のための贈与は、相続人が養子縁組をする際に贈与された準備金などのことを指し、生計の資本というのが幅広く設定されているため、生活費や学費、車の購入資金などほとんどの場合の贈与のことをいいます。

生命保険金は原則、当てはまらない

これだけ多くのものが特別受益に当てはまる中、生命保険金は原則として特別受益にはなりません。その理由は、生命保険金は受取人として名指しされている方個人の財産とみなしているからです。

ただし、受取人とその他相続人たちとの間で公平の差が大きい場合は、受取人に対して特別受益に当てはめることもあります。これを「持ち戻し」と呼びますが、不公正さを防ぐためのものであることを覚えておくことが大切です。

おりべ相続サポートでは、相続診断士®が皆様のお悩みを解決します。相続診断士®は、相続に関する知識や問題を深く理解して、様々な情報の提供と手続きの整理をさせていただきます。相続でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

生前贈与と特別受益の関係性を理解しスムーズな遺産分割を!

ご年配の夫婦

特別受益とは、相続人が被相続人から特別に受け取る財産のことです。なぜ特定の方だけ特別な財産をもらえるのかについては、被相続人との関係性によるものが大きいといえます。

例えば、「生前被相続人からとてもかわいがられていた」「被相続人への献身的な介護を行っていたお礼」など個人的に被相続人と深く関わりのある方が受け取るケースが多いです。

しかし、特別な財産を生前もらっておきながら、遺産分割も行うとなると、他の相続人からしてみればとても不公平に感じます。そのため、生前受け取った財産を「特別受益」とすることで、遺産分割した際も公平に分けることができる仕組みとなっているのです。

特別受益には遺贈・死因贈与・生前贈与とあって、生前贈与の関しては全てが特別受益に当てはまるというわけではありません。少々複雑なため悩まれる方も多いでしょう。

そんなときはぜひ一度おりべ相続サポートへお問い合わせください。どんな小さな疑問にも丁寧にお答えいたします。

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