岐阜県エリアで生前贈与にお悩みの方へ!贈与税が発生する具体的なケースについて
マンションの贈与税は、マンションの相続だけでなく、名義変更やローンなどの支払いを肩代わりしてもらった場合も発生します。岐阜で生前贈与についてお悩みの方は、おりべ相続サポートにご相談ください。
マンションに贈与税が発生するケース
一般的に、贈与に当たるのは親族や他人から無償で利益を受け取り、自分の財産が増加したり借金が減少したりする場合です。
贈与の成立には贈与側と贈与される側の意思表示が必要です。お互いの意思表示がきちんとなされた時点で、贈与が成立します。
贈与の意思がないまま与えることはできませんし、受け取る側が知らない間に与えることは、贈与として認められません。
マンションで贈与税が発生するケース
まず、マンションを無償で貰った場合は財産が増えるため、贈与と判断されます。マンションの名義変更で自分が名義人になった場合も贈与が発生しますが、贈与の自覚がない方もいるので注意が必要です。また、マンションのリフォーム代を親に出してもらったり、住宅ローンを肩代わりしてもらったりした際にも贈与税が発生します。
マンションの維持管理費用の支払いは所有者が負担するのが一般的です。そのため、所有者以外の方が金銭を負担すると、その負担分が贈与とみなされるので注意しなければなりません。住宅ローンも同様で、借金が減ることになるため、贈与に該当します。
マンションを一般的な価格より著しく低い価格で譲り受けた際にも、贈与税が発生します。これは、マンションの時価と売買金額の差額が贈与と判断されるためです。著しく低い価格に明確な定義はありませんが、目安として時価の8割未満になると、差額が贈与税の対象になるとされています。
そもそも贈与税とは、個人の間で年間110万円以上の贈与があった場合にかかる税金です。110万円は基礎控除とされ、これを超えた分が贈与税の対象となります。贈与税の対象期間は毎年1月1日から12月31日までの1年間の贈与で計算され、翌年の2月1日から3月15日までに、税務署に申告して納税しなければなりません。
マンションを生前分与で受け取った場合、贈与税は土地と建物で別々の計算が必要で、それを合算した額が贈与税額となります。
土地の評価額は、「1平方メートル当たりの路線価×土地の広さ」で算出します。建物の場合、マンションは固定資産評価の価額が使用されるので注意してください。固定資産税評価の価額は建築価格の約60%で、課税証明書か役所で発行してもらえる固定資産税評価証明書を確認すれば、価額が記載されています。
土地と建物の価額を算出したら、自分が所有している割合を掛けて、支払うべき贈与税を算出してください。
贈与税以外にも税金がかかる
マンションや家などの不動産を贈与として受け取る場合、贈与税以外にも複数の税金がかかります。不動産を取得した際にかかる不動産取得税、所有者変更のための登録免許税といった税金です。それぞれきちんと計算し、税額を算出する必要があります。
マンションの贈与は、現金の贈与より贈与税を低く抑えることが可能です。例えば1億円のマンションを受け取った場合、1億円が贈与税の対象になるのではなく、相続税の評価額が贈与税の対象となります。ただし、どのくらい抑えることができるか、細かい計算は税理士などの専門家に依頼したほうが確実です。
岐阜で生前贈与に関してお悩みの方はおりべ相続サポートへ
マンションに贈与税が発生するケースは、単にマンションをそのまま譲り受けるだけでなく、名義変更をした際にも贈与税を支払わなければなりません。
また、リフォームやローンの支払いを肩代わりしてもらった場合にも、贈与税の対象となります。特に、代わりに払ってもらった場合、贈与の自覚がなく申告漏れに繋がる可能性もあるので、手続きには注意が必要です。また、マンションの規模によっては贈与税が高額になる可能性もあります。
マンションを生前贈与すればすぐ受け取ることができますし、遺言状を書くなどの手間が省けます。贈与側は任意の方にマンションを渡すことができるのも大きなメリットです。ただし、相続には様々な手続きと専門的な知識が必要です。どのように進めて行けばいいかわからないという方も少なくありません。
おりべ相続サポートは、岐阜県エリアでマンションや家の生前贈与のサポートをしています。生前贈与のお悩みをお持ちの方は、おりべ相続サポートまでお気軽にご相談ください。
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