岐阜で遺産分割を行う際に気を付けておきたい!協議時に注意すべきケースについて解説
遺産分割をする際に注意すべきケースとして「生前贈与を受けた方がいる」「行方不明者がいる」などが挙げられます。岐阜で相続不動産の遺産分割協議をするときは、専門家に相談すると安心です。
遺産分割(建物や土地など)をする際に注意すべきケース
遺産分割を行う際には、注意しておいたほうがよいケースがいくつかあります。
こちらでは具体的なケースについてご紹介いたしますので、遺産分割でトラブルを起こさないための参考にしてください。
被相続人が生きている間に贈与を受けた方がいる
被相続人が生きているときに贈与を受けた方が相続人の中にいる場合、贈与分を引いたうえで相続分を決めなければならないケースがあります。一部の相続人が本来の相続分を超える利益を得て、不公平が発生するのを防ぐのが目的です。
どの範囲まで相続分から差し引くのかは詳細な決まりがあるので、生前に贈与を検討している場合はあらかじめ確認したうえで対処しなければなりません。
認知機能に問題のある相続人がいる
認知機能に問題のある方は、自ら遺産分割の協議に参加するのは難しいと考えられます。家庭裁判所に申立てを行って成年後見人を選ばなければならないため、事前の手続きが必要不可欠です。
成年後見人を選ばず、判断機能が十分でない方を分割協議に参加させた場合、その協議は無効となります。スムーズに協議を済ませるためにも、裁判所への申立て手続きなどを行うようにしてください。
未成年者が相続人になった
未成年者が一人だけで分割協議に入ることはできず、代理人を選ばなければなりません。親権者も相続人に含まれる場合は未成年者と利益が対立するため、特別代理人の申立てを家庭裁判に行うことになります。未成年者が複数人いるのであれば、各人に対して特別代理人が必要です。
相続人が外国にいる
外国に居住している方がいたとしても、相続に関しては日本の法律に従い、分割協議に参加する必要があります。遺産分割協議によって作成された書類には印鑑証明書が求められたり、所有権移転の登記には戸籍謄本が必要になったりしますが、外国に住んでいる方が日本の住民登録を失っている場合は、代わりの書類を準備しなければなりません。書類の準備に時間がかかることもあるため、余裕を持ってスケジュールを立てることが大切です。
相続人の行方がわからない
相続人の中に行方がわからず連絡を取れない方がいる場合は、弁護士などに頼んで所在を調査してもらうことも可能です。しかし、場合によっては全く所在を掴めないこともあります。そんなときは、不在者財産管理人の申立てを家庭裁判所に出すのが基本です。不在者財産管理人を交えて協議を行い、作成された分割案を家庭裁判所に提出した後、認可が受けられたら分割が可能になります。
共有分割を求めている方がいる
建物など、分割するのが難しい遺産が含まれている場合、共有分割を求める相続人が現れる可能性があります。共有分割とは、財産の一部または全てを相続人で共有する方法です。
共有分割を行うと、売却や取り壊しなどの処分を行うときには、全ての共有者の合意が必要になります。また、共有者が亡くなった場合は、共有分が相続によって引き継がれることになり、期間を経るごとに権利関係が複雑化します。トラブルを避けるためにも専門家と相談しながら分割方法を再検討し、全員にとってよりよい方法を考えることが大切です。
相続相談をお考えならおりべ相続サポートへ
遺産分割の協議には注意すべきケースがいくつかあり、それぞれに合わせた対処が必要です。被相続人が生きている間に贈与を受けた相続人がいる場合は、その分を差し引いたうえで分割を行わなければならないことがあります。
認知機能に問題がある方がいるときは成年後見人を、未成年者がいる場合は特別代理人を立てたうえで協議に入ることも重要です。必要な成年後見人や特別代理人がいない場合、協議は無効になります。
また、相続人が外国に住み、日本の住民登録を失っている場合は必要な書類を事前に準備しなければなりません。行方がわからない方がいるときは弁護士などに調査してもらったり、不在者財産管理人を立てたりといった手続きも求められるため、余裕を持ってスケジュールを立てることが大切です。
このように、相続は一人ひとり状況が異なり、複雑化することも珍しくありません。
おりべ相続サポートでは相続診断士®が丁寧に対応させていただきますので、相続で困ったことがあった場合は、お気軽にお問い合わせください。
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