【岐阜】不動産や持ち家を生前相続する際の知識!生前贈与について
相続にかかる費用をなるべく抑えたい場合、生前から相続対策しておくことをおすすめします。生前贈与や生前相続対策を行うことで相続税を減らというメリットが得られます。こちらでは、生前贈与に関する知識やメリット・デメリットについてお伝えします。岐阜で生前相続や相続相談でしたら、おりべ相続サポートにお任せください。
不動産や持ち家を相続したい!生前贈与とは?
将来を見据えて、あらかじめ不動産の生前贈与を考える方が増加傾向にあります。相続税の節税効果があり、贈与する相手を自由に選べるため、相続時のトラブルを未然に防げるのも魅力です。
生前贈与のメリットとデメリットについてご紹介いたします。
生前贈与とは
生存している個人から、指定した別の個人へ土地や持ち家などの不動産を無償で譲渡することです。一般的に相続税の節税を目的に行われます。生前贈与することで課税対象となる財産が減り、相続税を抑えられます。
生前贈与の受け取り方
受け取り方は歴年課税と相続時精算課税の2種類です。
歴年課税の場合、受け取る側が「1月1日~12月31日までの1年間」に受け取った財産の合計金額が110万円を超えると贈与税が課税されます。
一方、相続時精算課税は60歳以上の親族が20歳以上の親族へ贈与する場合に限り選択可能です。受け取った額が2,500万円を超えるまで贈与税はかかりませんが、相続時に受け取った額に対しての相続税が発生します。生前贈与の贈与税を相続時まで先送りにする制度といえます。
【メリット】
相続財産を減らせる
暦年課税を選択した場合、年間の贈与額を110万円以下にすれば贈与税がかかりません。1,000万円の現金の場合、通常であれば1,000万円に対して相続税が発生します。
しかし、110万円の生前贈与をあらかじめ行っておけば、贈与税がかかることなく現金が890万円に減ります。そのため、890万円にかかる相続税を支払います。多くの方から選ばれている生前贈与の方法です。
財産の贈与が自由になる
自由に財産を贈与する相手を選べます。民法では遺産相続に対するルールが定められています。親族以外に財産を渡したいと考えている場合、生前贈与であれば願いを叶えられるでしょう。遺言書より手続きが楽なのもメリットの一つです。
配偶者控除
配偶者であれば2,000万円まで控除され、非課税となります。
ただし、適用されるには以下のような条件があります。
- 婚姻期間が20年を過ぎている
- 贈与を受けた配偶者が住むための資金
- 配偶者が今後暮らしていく不動産
相続トラブルを防ぐ
財産があると相続時にトラブルが起きる可能性もあります。生前贈与はそのようなトラブルを回避するうえでも役立つことがあります。
例えば、同居してくれた子どもに持ち家などの不動産を渡したいが、相続では他の兄弟が遺留分を請求すると財産を分けなければなりません。生前贈与であれば指定した受け取り者以外に請求権がないため、安心して財産を譲渡できます。
【デメリット】
税務署に否認されることがある
受け取る側が何も聞いていなかったり、受け取ることを了承していなかったりした場合は成立しないシステムです。双方の意思を確認するためにも、証拠として贈与契約書を作成します。現金の手渡しや名義預金に関しては、税務署に否認されたケースもあるため注意が必要です。
定期贈与と判断される
年間の贈与額が110万円以下なら贈与税がかからないからと、毎年同じ金額を贈与し続けては定期贈与と判断される可能性があります。その場合、年間の贈与額が110万円以下であったとしても贈与税が発生します。贈与のたびに契約書を作成するか、金額を変えることが必要です。
今後の生活に影響する
節税だけを考えて財産を多く渡すことで、贈与側の今後の生活に影響が出る可能性があります。節税だけでなく、今後の生活も考えて計画的に生前贈与を行うことが大切です。
岐阜で相続に関するお悩みならおりべ相続サポートへ
生前贈与は生存している個人から、指定した別の個人に不動産などの財産を無償で譲渡することです。生前に譲渡することで相続税が抑えられる効果が期待できます。また、財産を自由に譲渡できるため、どうしても渡したい相手がいる場合にも役立つ制度です。
持ち家や不動産だけでなく、現金を何年かに分けて譲渡する方法もあります。少しでも税金を抑えて、親族や譲渡したい相手に財産を多く渡したいときに生前贈与はよい方法です。しかし、死亡前の3年間の贈与は相続税になるなどの例外もあり、専門家に相談が必要なケースも出てきます。
生前贈与に関してわからないことがあれば、おりべ相続サポートまでご相談ください。お伺いした問題のケースを診断し、弁護士・税理士・司法書士などの専門家につなげるサポートを行います。「生前相続について知りたい」「どこに依頼したらいいかわからない」「何から手をつけたらいい?」とお困りの際は、おりべ相続サポートがお力になります。費用についてもお気軽にお問い合わせください。
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