岐阜で土地や不動産の贈与前に知っておきたい生前贈与の流れと知識
現金の贈与とは違い、土地などの不動産の生前贈与では贈与契約書の作成や名義変更の登記が必要です。岐阜で不動産の生前贈与や生前相続対策を検討するにあたり、手続きなどに関する理解を深めましょう。
土地(不動産)を生前贈与する際に行うこと
生前贈与とは、生きているうちに無償で財産を贈与することです。
対象となる財産は幅広く、土地などの不動産をはじめ車や現金なども譲渡できます。生前贈与することで相続税を減らすことができ、さらに指定した相手に贈与できるので利用者が増加傾向です。
しかし、不動産に関しては制度を理解していないと必要以上の費用が発生する可能性があります。不動産の生前贈与の流れやポイントについてお伝えいたします。
1.贈与契約書の作成
口約束であっても民法の規定により生前贈与は成立します。しかし、口約束だけでは後々トラブルが起こるおそれがあるため、「不動産贈与契約書」を作成するほうが安心です。契約書には「いつ」「誰が」「誰に」「どの不動産を贈与するのか」という項目を最低限記載します。
不動産の場合、登録手数料と登録免許税が発生します。贈る側か、受け取る側のどちらが費用を負担するのかも契約書に記載しておきましょう。契約書を作成すると取り消しはできないため、慎重に検討する必要があります。
2.名義変更
不動産贈与契約書を作成したら、次は不動産の名義変更です。法務局で登記申請を行います。贈与する不動産を管轄している法務局でのみ申請が可能です。
自分自身で登記申請することもできますが、以下のような必要書類を準備することになります。
- 登記済権利証
- 贈与者の3か月以内の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
- 受贈者の住民票
- 不動産贈与契約書
- 登記申請書
上記以外の書類が必要になるケースもありますので、司法書士や行政書士などの専門家に相談すると確実です。
3.税金の申告を行う
不動産の生前贈与には贈与税と不動産取得税が発生します。さらに土地の登録免許税もかかり、司法書士などに依頼した場合は報酬も必要です。納税者が税金の計算をし、税務署に申請と納税を行います。
土地の価格が基礎控除である110万円を超える場合、贈与のあった翌年の2月1日~3月15日までの期間に申告します。贈与税が発生するのであれば、3月15日までに納めます。
土地の不動産取得税は「土地の課税標準額×3%」で計算します。都道府県民税の一種のため、納税通知書が届きます。
不動産の生前贈与のメリットと注意点
不動産の生前贈与は相続税を減らせる、譲渡したい相手を指定できることなどがメリットです。収益物件があった場合、贈与後の収入を受贈者の収入にできます。ただし、贈与税や登記関係の税金と費用がかかる点には注意が必要です。また、生前贈与分が特別受益と判断されて相続分が減るケースもあります。
おりべ相続サポートでは、相続診断士®によるサポートを行っております。相続診断士®は相続に関する知識や問題を深く理解したうえで、様々な情報をご提供いたします。
また、必要に応じて弁護士や司法書士、行政書士などの専門家を紹介することも可能です。相続に関してお悩みの方はお気軽にご相談ください。
不動産の生前贈与や名義変更にお悩みならおりべ相続サポートへ
土地などの不動産の生前贈与を進めるにあたり、トラブルを避けるための贈与契約書の作成や名義変更の登記などが必要です。
不動産は贈与税の他に、不動産取得税や登記などの別途費用もかかります。財産を譲渡する側と受け取る側がお互いに納得できる契約を結ぶようにしましょう。
「土地や不動産の生前贈与に関してわからないことがある」「誰に相談や依頼をしたらいいか迷っている」という場合は、おりべ相続サポートへご相談ください。相続診断士®が在籍しており、相続に関する問題を理解してお悩み解決をお手伝いいたします。
生前贈与や相続を円滑に進めるために、弁護士・税理士・司法書士などの専門家との橋渡しにも対応しております。質問や気になることがございましたら、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
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